内容証明・示談書・遺言書|各種契約書などの作成
示談書(和解書、和解契約書、合意書など)の作成について、当事務所でご相談、ご依頼をお受けしております。当事務所は、示談書(和解書、和解契約書、合意書など)をはじめとする契約書作成を専門にしております。

当事務所は、書面作成だけでなく、ご相談の内容や、ご相談者・ご依頼者のお気持ちを大切にしております。
ご相談ご依頼は、日本全国どちらからのご相談、ご依頼もお受け致します。
<費用のめやす>
当事務所は、原則として前払いで費用を頂いておりますが、経済的に困難な方については分割支払いのご相談にも応じます。お気軽にご相談ください。
【 基本料金 】
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【有料相談】
- お問い合わせ・メール・LINE(1往復)
- 3,300円
- 電話で1回限りのご相談は(30分まで)
- 3,300円
※継続相談については、ご相談の上費用を決定致します。
ご不明点はお気軽にお尋ねください。 -
【相談費用】 時間制
- 時間内(10時から19時まで)10分
- 1,100円
- 時間外(19時から20時まで)30分
- 4,400円
以後15分までごとに2,200円追加
(例:40分の場合6,600円)- 時間外(20時から22時まで)30分
- 5,500円
以後30分までごとに5,500円追加
(例:50分の場合11,000円)- 時間外(22時以降のご相談)60分
- 11,000円
以後1時間ごとに11,000円追加
(例:1時間30分の場合22,000円)- 日曜日・祝休日の相談費用
- 11,000円
以後1時間ごとに11,000円追加
(例:1時間30分の場合22,000円)※時間外・日曜日・祝休日の場合は費用を前払いにてお振込み頂きます。
追加費用はご相談当日にお支払い頂きます。
■内容証明
<内容証明が無いと相手にされないケースも>
内容証明がどのようなものかご存じの方はお分かりだと思いますが、内容証明そのものに法的効力はありません。
しかし、内容証明が無いと相手にされないケースがあります。例えば、ストーカー問題やセクハラ問題など刑事事件になりかねない問題が生じている場合、警察署に相談に行っても「まず、内容証明を出して下さい。
相手から回答があったら、その回答を持って(口頭の場合は内容を伝えに)来て下い。」と言われた方は多いはずです。
また、不当解雇、未払賃金の請求や残業代請求などの労働問題で労働基準監督署に相談や申告に行った場合、警察署と同じように「まず、内容証明を出して下さい。会社側の回答を見て考えましょう。」と言われた方も多いはずです。
また、口頭で退職意思を告げる事ができない場合、退職代行に使う事もできます。
なお、内容証明を自分で書いても法的に間違っていて相手にされない場合もあります。
単なるお手紙になってしまい、まともに読んでもらえないこともあります。
内容証明は、自分でも書けますが、法律専門家に依頼するのが安全であり、効果も期待できます。
<内容証明はのちのちの証拠です>
いままでに内容証明を利用した事のある方はご存じだと思います。
たとえば不当解雇、未払賃金の問題で労働基準監督署に相談に行ったとき「内容証明を会社に出してもらえますか?その結果、良い返事がなければ内容証明の控を持ってもう一度来てください。」と言われた方は多いでしょう。
また、警察に相談に行ったときも「内容証明は出しましたか?」と聞かれた方も多いでしょう。
内容証明は「相手に対して何らかの行動をした」という証拠になるのです。
<内容証明は使い分けが大切です>
内容証明の文書はご自分で作成できますし、自分で送る事もできます。
時効の中断や、確定日付を得るためであれば、ご自分で作成してもいいかもしれません。
しかし、相手に何かを要求する目的などであれば、行政書士などの法律専門家の記名および印がなければ、ほとんど効果は期待できません。内容証明自体は法的効力を持っていませんから、ご自分で書かれても効果はまずありません。
下手をすれば単なるお手紙になってしまいます。
ご自身が書いて、送って効果があれば、初めから内容証明を送らなければならないような状況にはなっていないと思われます。
1.内容証明郵便とは?
日本郵便株式会社が行っている業務に「内容証明郵便」という、差出人が「いつ」「だれに」「どんな内容の」郵便物を発送したのかを証明してくれるものがあります。
同じ文面の郵便物を3通作成し(2通はコピーでも可)、郵便局に持って行き内容証明にて送りたい旨を伝えますと、郵便の内容を郵便局が証明印を押して公的に証明してくれます。
そして1通は相手に郵送、1通は郵便局が保管、残りの1通を差出人が保管します。
内容証明には、差出人の強い主張、意思を相手に示す効果があります。また公的な証拠力がありますので、差出人の意思表示の証拠にもなります。
2.内容証明郵便の効果
1つめは、郵便局が証明してくれる「いつ」すなわち確定日付が得られること。
2つめは、「だれに」「どんな内容の」すなわち内容が公的に証明されること。
3つめは、公的に証明された郵便物が相手に届くことにより、相手に差出人の強い意思を表示できること。
内容証明郵便はたとえば次のような場合に効果的です。
1会社でイジメやセクハラに遭っているのに、会社がそれをやめるように配慮努力してくれない場合。
2イジメやセクハラを行っている加害者本人に、やめて欲しいという自分の意思をはっきり示したい場合。
3悪質商法にひっかかってしまい、業者との契約を解除したい場合。クーリングオフしたい場合などに特に効果的です。
また上記以外の事例でも、貸したお金を回収したい場合、売掛金を回収したい場合に一時的に時効を中断するなど色々と使い道がありますので、信頼できる第三者や専門家に相談したい事、ご家族や友人知人にはなかなか相談しにくい事などありましたらご相談下さい。
■示談書・和解書・合意書
当事務所は、書面作成だけでなく、ご相談の内容や、ご相談者・ご依頼者のお気持ちを大切にしております。
<示談書・和解書・合意書>
このページには、示談書、和解書、合意書などの見本は載せておりません。
簡易な形式であれば、本などを読めば出ています。
しかし、これらの書類は、締結する当事者によって当然条件も内容も違います。
ですので、見本を載せても意味がないのです。
示談書(和解書、和解契約書、合意書など)の作成について、当事務所でご相談、ご依頼をお受けしております。当事務所は、示談書(和解書、和解契約書、合意書など)をはじめとする契約書作成を専門にしております。
※書面の添削はしておりません。当事務所で作成する事と実質的に同じになってしまうからです。
契約を結ばれる方は、ご事情は色々あるかと思います。しかしのちのトラブルを防ぐために、また起こってしまったトラブルをそれ以上大きくしないために、契約書等の書面を作成しておくべきだと当事務所は考えます。
当事務所で作成した契約書等を公正証書にしたい場合は、公証人との手続きや公正証書作成時の立ち会いも致します(有料)。
示談書(和解書、和解契約書、合意書など)について「どう作成すればいいのかわからないので作成して欲しい」「どこに相談すればいいのか分からない」方は、お気軽にご相談、ご依頼ください。
示談書(和解書、和解契約書、合意書など)の作成ご希望の方は「相談・費用」のページをご覧下さい。
<費用>
通常の契約書・・・1万1000円から
示談書(和解書、和解契約書、合意書など)、婚約関係解消合意書、内縁関係解消合意書、男女関係解消合意書、交際関係解消合意書、恋愛関係解消合意書・・・3万3000円から
内容や枚数、考案を要するなどで費用が変わります。作成前のご相談も承りますので、お気軽にご相談下さい。
書面を公正証書にする場合、公証人に支払う手数料等は別途お支払い頂きます。
公証人とのやりとりの代行・・・5500円 公正証書調印時立ち会い・・・5500円
ご相談にはできうる限り丁寧に回答致します。
※費用は原則前払いです。詳細はお気軽にお尋ね下さい。
■遺言書
遺言制度とは『遺言者の最終の意思表示を確認し、これに一定の法律効果を与えようとする制度』です。簡単に説明すれば、遺言者の最終の意思を尊重し、死後その意思の実現を保証するための制度です。
・遺言事項(遺言ができる事項)
遺言できる事項は法律によって定められています。
・相続関係
●推定相続人の廃除とその取消し(民法第893条、894条2項)
●相続分の指定及び指定の委託(民法第902条)
●特別受益の持戻し免除(民法第903条3項)
●遺産分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止(民法第908条)
●遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定(民法第914条)
●遺言執行者の指定及び指定の委託(民法第1006条)
●包括受遺者の権利義務(民法第990条)
●祖先の祭祀主宰者の指定(民法第897条1項但書)
・財産関係
●包括遺贈及び特定遺贈(民法第964条)
●信託の方法及び効力の発生(信託法第3条2号、第4条2項)
・身分関係
●認知(民法第781条2項)
●未成年後見人の指定(民法第839条1項)
●未成年後見監督人の指定(民法第848条)
など
・遺言能力
未成年者であっても満15歳以上であれば単独で遺言できます(民法第961条)。
ただし、遺言には意思能力が必要なため、意思無能力者による遺言は無効になります。
成年被後見人は、事理を弁別する能力を一時回復した時は、医師2人以上の立会いがあれば遺言できます(民法第973条)。
被保佐人・被補助人は、保佐人・補助人の同意なくして、単独で遺言できます(民法第962条)。
・遺言の撤回
遺言は、遺言者の最終意思を実現、保証させるためのものですので、遺言者は生前いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部若しくは一部を撤回又は変更することができます(民法第1022条)。
【遺言の撤回方法】
●前の遺言を撤回して新たな遺言を作成する方法 ※最も確実な方法です。
●前の遺言と抵触する遺言を新たに作成する方法
●遺言者が遺言後にその内容と抵触する生前処分その他の法律行為をする方法
●遺言者が故意に遺言書を破棄する方法
●遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄する方法
・共同遺言の禁止
夫婦などの複数の者が、同一の証書(書面)で遺言することはできません(民法第975条)。
共同遺言は、遺言者の最終意思の確保が図れないという不都合が生じるため、禁止されています。
■各種契約書
内容証明・示談書・遺言書|各種契約書などの作成
<示談書・和解書・合意書・各種契約書など>
このページには、示談書、和解書、合意書などの見本は載せておりません。
簡易な形式であれば、本などを読めば出ています。
しかし、これらの書類は、締結する当事者によって当然条件も内容も違います。
ですので、見本を載せても意味がないのです。
示談書(和解書、和解契約書、合意書など)の作成について、当事務所でご相談、ご依頼をお受けしております。当事務所は、示談書(和解書、和解契約書、合意書など)をはじめとする契約書作成を専門にしております。
※書面の添削はしておりません。当事務所で作成する事と実質的に同じになってしまうからです。
契約を結ばれる方は、ご事情は色々あるかと思います。しかしのちのトラブルを防ぐために、また起こってしまったトラブルをそれ以上大きくしないために、契約書等の書面を作成しておくべきだと当事務所は考えます。
当事務所で作成した契約書等を公正証書にしたい場合は、公証人との手続きや公正証書作成時の立ち会いも致します(有料)。
示談書(和解書、和解契約書、合意書など)について「どう作成すればいいのかわからないので作成して欲しい」「どこに相談すればいいのか分からない」方は、お気軽にご相談、ご依頼ください。
<費用>
通常の契約書・・・1万1000円から
示談書(和解書、和解契約書、合意書など)、婚約関係解消合意書、内縁関係解消
合意書、男女関係解消合意書、交際関係解消合意書、恋愛関係解消合意書・・・3万3000円から
内容や枚数、考案を要するなどで費用が変わります。作成前のご相談も承りますので、お気軽にご相談下さい。
書面を公正証書にする場合、公証人に支払う手数料等は別途お支払い頂きます。
公証人とのやりとりの代行・・・5500円 公正証書調印時立ち会い・・・5500円
ご相談にはできうる限り丁寧に回答致します。
※費用は原則前払いです。詳細はお気軽にお尋ね下さい。
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