男女関係|夫婦・離婚・内縁・婚約・同性婚・不倫

<例|離婚に際しての取り決め>
離婚には大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つがあります。

行政書士橋詰事務所

当事務所は、書面作成だけでなく、ご相談の内容や、ご相談者・ご依頼者のお気持ちを大切にしております。
ご相談ご依頼は、日本全国どちらからのご相談、ご依頼もお受け致します。
<費用のめやす>
当事務所は、原則として前払いで費用を頂いておりますが、経済的に困難な方については分割支払いのご相談にも応じます。お気軽にご相談ください。

【 主なサービス内容 】

離婚は、精神的苦痛を伴うとともに、金銭的な問題、お子さんの問題なども
解決しなければならないため、膨大な労力を要します。

当事務所では、
①親権問題や財産分与等の協議による精神的疲労のカウンセリング、サポート
②離婚協議書作成、公正証書作成に伴う離婚協議書原案の作成
③書面作成についてのご相談
④公正証書作成にともなう公証役場の手配
等、皆様の立場を考え、各種ニーズにお応え致します。
お一人で悩まずに、まずはご相談ください。

【 基本料金 】

  • 【有料相談】

    お問い合わせ・メール・LINE(1往復)
    3,300円
    電話で1回限りのご相談は(30分まで)
    3,300円

    ※継続相談については、ご相談の上費用を決定致します。
    ご不明点はお気軽にお尋ねください。

  • 【相談費用】 時間制

    時間内(10時から19時まで)10分
    1,100円
    時間外(19時から20時まで)30分
    4,400円

    以後15分までごとに2,200円追加
    (例:40分の場合6,600円)

    時間外(20時から22時まで)30分
    5,500円

    以後30分までごとに5,500円追加
    (例:50分の場合11,000円)

    時間外(22時以降のご相談)60分
    11,000円

    以後1時間ごとに11,000円追加
    (例:1時間30分の場合22,000円)

    日曜日・祝休日の相談費用
    11,000円

    以後1時間ごとに11,000円追加
    (例:1時間30分の場合22,000円)

    ※時間外・日曜日・祝休日の場合は費用を前払いにてお振込み頂きます。
    追加費用はご相談当日にお支払い頂きます。

■夫婦問題・離婚問題

<離婚に際しての取り決め>

後述しますが、離婚には大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つがあります。
どの方法をとるにせよ、決めなければならない条件があります。

・例として、協議離婚の流れと取り決め事(条件)を記載します。
離婚をする当事者双方が協議(話し合い)をして、離婚するにあたり条件を決めます。
決まった条件は、通常「離婚協議書」「離婚合意書」などの書面にします。
離婚協議書はご自身でも作成できますが(離婚に関する法的な知識がある方の場合ですが)、行政書士に依頼するのが良いです。
とくに「離婚協議書」「離婚合意書」などを、公証人役場で強制執行認諾文言付の「離婚に関する契約公正証書」にする場合、法律に違反していたり中途半端な条項を取り決めていると、公証人から「作り直してきてください」「こちらではお受けできません」などと言われ、手間と時間ばかりかかるということになりかねません。
公証人は、公正証書を作成する人(法務局所属公務員)であり、離婚当事者の相談に乗ってくれる人ではありません。くれぐれもご注意ください。

[取り決め事(条件)の例]
・親権(お子さんがいる場合、親権者が決まらないと離婚できません)
・親権(財産管理権)と監護権(監護養育権)の分離
・養育費(お子さんがいる場合、親権をもたない方の親が経済的に余裕がある場合、親権をもっている方の親に支払うお金)。実質的にはお子さんの養育のために支払うお金。
・面会交流(お子さんがいる場合、親権をもっている方の親が、子供に会う時の条件を決めます)
・財産分与(資産だけでなく、負債(ローンなど)も財産分与の対象になります)。50パーセントルールが厳格に適用される傾向にあります。
・慰謝料(一方の配偶者に離婚についての責任がある場合(たとえば不倫をしたなど)、他方の配偶者に支払うお金。それ以外にも、離婚をした場合、一方の配偶者が明らかに生活に困窮する場合に他方の配偶者が「扶養目的」で支払う扶養的慰謝料というものもあります)
・生命保険をかけている場合の名義変更
・金銭について、支払いが滞る可能性がある場合「離婚協議書」「離婚合意書」を、強制執行認諾文言付の「離婚に関する契約公正証書」にしておく
[作成する書面]
・通知書
・事実関係に関する書類
・養育費・財産分与・慰謝料に関する計算書
・婚姻費用(生活費)の計算書
・陳述書(作成代行します)
・離婚協議書
・離婚届
など 

<離婚の慰謝料>

カウンセリングの中でもっとも皆様が気にされている問題ですが、これは本当にケースバイケースです。
有責性にもよりますし、扶養的な性格のものもあるからです。
ただ、裁判では200万円程度の判決が出る傾向があります(今まで裁判を傍聴してきた限り)。

<離婚の方法>

最近離婚原因も複雑化しております。
当事者同士の話し合いで済めばそれが最良なのですが、必ずしもスムーズに話し合いがすすむとは限りません。
以下に離婚の方法をご説明いたしますので、参考になれば幸いです。
離婚の方法として、大きく分けて次の4つがあります。

1.協議離婚

協議離婚とは当事者同士が離婚の合意をすることにより成立します。
具体的には、当事者同士が納得して離婚届に署名押印し(認印で可)、さらに成人の証人2名が署名押印(認印で可)して、住所地の市町村役場に提出します。
ただし未成年の子がいるときは、親権者を決めておかなければなりません。
もっとも一般的な離婚方法で、離婚全体のうちこの方法が約90%を占めます。
気をつけなければならないのは、当事者同士の話し合いで全てを決めるため約束事が口約束で終わってしまわないようにすることです。
財産分与、慰謝料、養育費などについて必ず離婚協議書など書面に残しておくことが大切です。
当事務所は、離婚協議書の作成は専門の一つであり、作成実績も豊富です。
※勝手に離婚届をだされないために。
離婚届の「不受理申出書」をあらかじめ役所に提出して下さい。
以前は、有効期間は6か月だったのですが、戸籍法の改正により平成20年5月1日からは取り下げるまで「無期限」で不受理扱いになりました。
不受理申出書を取り下げるためには「不受理取下書」を役所に提出します。
※当事者の合意のない離婚届を出してはいけません。
離婚届は、離婚届を出す時点での、当事者の合意が必要です。
また、一方の意思を無視して離婚届を勝手に提出する方がいますが、現在、当事者宛に離婚届が提出された旨の連絡がなされます。その時に無断で離婚届が出された可能性があれば法務局から呼び出され事情を聴かれる事もあります。
記載が当事者の自筆(または代理人の代書)である場合はともかく、当事者以外の人が勝手に記載して提出すると、刑法第157条「公正証書原本不実記載罪」及び第158条偽造公文書行使等にあたり「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処される事になりかねません。
当事者の合意がない離婚届は無効ですが、勝手に離婚届を出された方が現実に離婚を無効とするには戸籍の訂正が必要です。そのためには、家庭裁判所に離婚無効確認の調停を申し立てます。調停で話がつかない場合、離婚無効確認の訴訟を起こす事になります。
また、勝手に離婚届を出した後、すぐに別の人との婚姻届を出す方もいますが、元の離婚が無効であれば重婚となります。重婚は法律上認められておらず(民法第732条)、また刑法第184条「重婚罪」にあたり「2年以下の懲役」に処される事になりかねません。また、重婚罪は、重婚したものだけでなくその相手も同じく処罰されます。
もちろん、勝手に離婚届を出された方は、重婚での婚姻を取り消す事ができます。手続きとしては、婚姻(重婚)取消の調停を申し立てます。調停で話がつかない場合、婚姻(重婚)取消の訴訟を起こす事になります。

2.調停離婚

離婚の合意には至っているが条件面で話し合いがつかないとか、一方が離婚したくてももう一方が同意しないなど夫婦間の協議がうまくいかなかった場合、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。これが調停離婚です。なお調停を飛び越えて裁判を起こすことはできません。裁判を起こしても調停に付されます(調停前置主義)。まずは調停を経なければなりません。
具体的には、調停委員が離婚当事者の間に入って双方の言い分を聞き、条件がうまく整うよう手助けしたり、冷静に話し合うよう調整します。金額も安くすみます(専門家に相談せず当事者同士のみでする場合、印紙代、切手代、その他交通費等を含めても数千円~数万円ですむでしょう)。
調停が成立すると即日離婚となりますが、調停には強制力がないため、当事者同士が合意しなかった場合は不成立となります。

3.審判離婚

数度の調停により離婚の合意はできているが、どうしても最後の段階で(たとえば条件面で折り合いがつかないなど)調停が成立しない場合や、客観的にみて離婚するのが妥当と考えられるのに、どうしても一方が同意しない場合などに、家庭裁判所が職権で強制的に離婚を成立させるものです。当事者同士の合意は必要ありません。
ただし、審判の結果に対して、当事者が審判の告知のあった日から2週間以内に家庭裁判所に異議申立をすると、審判の効力はなくなります。
離婚の中ではもっとも少ない方法です。

4.裁判離婚

調停が不成立、または審判の結果に異議申立を行ったなどで離婚が成立しなかった場合、離婚の訴えを起こすことになります。これが裁判離婚です。
裁判離婚はどういう理由でも起こせるというものではなく、民法770条1項に定める5つの離婚原因のうちいずれかが必要です。時間がかかり、心身にかかる負担も大きなものです。
(参考)
第770条 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があつたとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明かでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

離婚は、精神的苦痛を伴うとともに、金銭的な問題、お子さんの問題なども解決しなければならないため、膨大な労力を要します。
当事務所では、
①親権問題や財産分与等の協議による精神的疲労のカウンセリング、サポート
②離婚協議書作成、公正証書作成に伴う離婚協議書原案の作成
③書面作成についてのご相談
④公正証書作成にともなう公証役場の手配
等、皆様の立場を考え、各種ニーズにお応え致します。
お一人で悩まずに、まずはご相談ください。

■内縁問題

<内縁とは>

内縁関係は、結婚の意思をもって夫婦生活を行い、社会的に夫婦と認められているが、婚姻届を出していない為に、法律的に正式な夫婦と認められていない関係をいいます。
実質的には夫婦関係と同じもので一般的には「事実婚」「準婚関係」などといわれています。
実質的に、夫婦関係と同じものですから、内縁関係の解消が相手の不貞行為や関係を継続できないような重大な問題にある場合などは、慰謝料の請求ができます。
関係継続中に二人で築き上げた財産は、財産分与の対象となります。
また、内縁関係にあれば、社会保険等には法律婚の夫婦と同様に、相手を被扶養者とする事もできます。
このように、実質的には夫婦関係なのですが、婚姻届を出していないなどの事情により、婚約関係や単なる恋愛関係との区別が難しい事があります。
なお、愛人関係は内縁とはみなされません(両者に婚姻の意思がないからです)。

<内縁の成立>

・夫婦関係を成立させようとする合意…お互いの意思があれば十分であり、特別な形式は不要です。
・夫婦共同で生活していること…2人が夫婦で生活していると言う社会的事実が必要です。
つまり「一緒に生活をしていて、お互いが夫婦であるという意思を持っている関係」です。

また、婚姻できる条件を満たしていないがために婚姻届が出せない場合(養親子間など)や、重婚的内縁関係も内縁関係と認められます。

<内縁と同棲>

内縁と同棲を勘違いされている方がおられます。
内縁と同棲は全く異なります。
内縁…男女が婚姻の意思を持ち、社会的(周囲の人)にも夫婦であることを知らせている関係。
同棲…男女に婚姻の意思がなく、一時的に共同生活している関係。

<内縁夫婦の権利義務>

婚姻届を出していないため、法律的には正式な夫婦とは認められない内縁関係ですが、社会的事実として夫婦生活を営んでいれば、権利義務は内縁関係であっても認められます。

〇内縁関係に認められる権利義務
・同居義務
・協力扶助義務
・貞操義務
・日常家事債務の連帯責任
・不法行為により内縁配偶者が死亡した場合の、損害賠償(慰謝料)請求権
・社会保険の扶養親族
など

〇内縁関係に認められない権利義務
・夫婦の氏を同じくする事
・姻族関係の発生
・夫婦間の契約取消権
・死亡した内縁配偶者の相続権
・所得税の扶養親族
など

<内縁関係の解消(破棄)>

内縁関係は法律で認められた婚姻ではないため、その解消は当事者の一方の死亡や当事者同士の合意で解消できます。届出などは不要です。
しかし、内縁は婚姻に準ずる関係ですから、正当な理由のない一方的な内縁関係の破棄は、不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)が認めらます。また、財産分与も認められます。
内縁関係解消の「正当な理由」は、法律で認められた婚姻関係に準じます。
民法第770条第1項各号の規定が適用されると考えていいでしょう。
一 配偶者に不貞な行為があったとき
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

■婚約問題

<婚約とは>

婚約は、結婚の約束、すなわち夫婦になろうという約束をしている関係の事です。
法律的には「婚姻予約」といいます。
婚約には、定まった形式は必要なく、当事者双方に「結婚する合意」があればそれで婚約は成立します。
しかし、現実には当事者の意思は第三者には見えませんし、当事者もお互いの意思を確認する為に、婚約指輪を贈ったり、結納を交わしたりするのが普通です。
そうでないと、単なる恋愛関係との区別がつきにくいという事情もあります。

<婚約の成立とは>

「婚約」は結納や特別の儀式、形式がなくとも、男女が誠心誠意、将来夫婦になる合意があれば、口約束でも成立します。
ただし、口説くためや喧嘩の仲直りのためなどの状況で「結婚しよう」と言っただけでは、二人が将来夫婦になることを約束したとは言えませんので、婚約が成立したとは言えません。
日本ではあまり浸透しておりませんが「婚約契約書」「婚前契約書」を作成する事もあります。婚約というデリケートなものを契約書にする事をためらう方が多いと思われますが、万一トラブルがあった場合「契約書を作成しておいて良かった。」という事になるかもしれません。

<婚約成立の判断基準>

・二人の合意が第三者(親、兄弟、友人、勤務先など)にも明らかにされたかどうか
・二人の合意に基づいて新たな生活関係が形成されたかどうか
・継続的な性関係があったかどうか
・二人が結婚する合意をしたときに、その合意の意味を判断できる状態であったかどうか
・婚約指輪や結納、互いの両親への挨拶等があったかどうか
などを総合して判断します。

<婚約成立後の義務>

婚約は一種の契約です。
婚約成立後の義務とは、お互いに誠意をもって交際し、やがて夫婦としての共同生活を始められるように努力することです。
他の異性と性的関係をもつなどの不貞行為を行えば、婚約を解消された上で、財産的損害の賠償や精神的苦痛の賠償(慰謝料)を請求されることもあります。
ただし、婚約が成立している場合であっても、法律上、結婚の強制はできません。

<婚約破棄とは>

婚約破棄とは、一方的に婚約を解消することです。
婚約破棄に特別な手続はありません。
「婚約を解消したい」という気持ちを、相手にはっきりと意思表示すれば、結婚する義務から解放されます。
ただし、正当な事由がなく、婚約を破棄した者は、精神的損害(慰謝料)、財産的損害(損害賠償)を請求される事があります。
婚約解消とは、当事者が合意の上で婚約を解消します。
ただし、この場合でも精神的損害(慰謝料)、財産的損害(損害賠償)が発生する事があります。

<婚約解消(婚約破棄)の正当な事由の例>

・不貞な行為があった場合(婚約者以外の異性と性的な関係をもった)
・虐待、重大な侮辱をうけた場合(肉体的暴力、肉体関係の強要、暴言)
・挙式や婚姻届の提出、結婚式の日時・方法、新婚旅行の計画などを合理的な理由もなく延期や変更された場合
・社会常識を相当程度に逸脱した言動
・強度の精神病や交通事故や災害などにより身体障害者になり、将来の円満な夫婦生活が期待できない場合
・生活上重大なことについて嘘をついていた場合(学歴、職業、地位の詐称、前科や消費者金融からの多額の借金を隠していたなど)
・性的不能者となった場合
・失業、倒産などにより収入が極度に低下し、将来の円満な夫婦生活が期待できない場合
など

<婚約解消(婚約破棄)の正当な事由とならない例>

・相性、方位が悪い
・年回りが悪い
・家風に合わない
・親兄弟が許さない
・性格的に合わない
・婚約後に好きな人ができた
など

<婚約破棄の慰謝料>

正当な理由なく婚約を破棄された一方当事者は、他方当事者に対して、不法行為または債務不履行に基づく慰謝料を請求することができます。

<婚約解消(合意解消)時の精算と挨拶>

せっかく婚約が成立したものの、縁が無く婚約を解消する事があります。
互いの性格の不一致、生活環境の違い、結婚しても将来の生活に期待できない、当事者一方の心変わり、家の問題、宗教の違い、政党の違い等、それぞれ理由があります。
しかし、憎しみ合って別れるならともかく、嫌いではないけれど結婚相手ではなかったという事も多いと思います。
そのような場合は、互いに慰謝料等の請求はせず、婚約にかかった費用は折半し、合意解消するのが望ましいでしょう。
そのためにはどうして婚約を解消しなければならないのかを、十分話し合い、互いに納得できるようにしなければなりません。
(下記はあくまでも参考とお考え下さい。地方によってはその土地独特の慣習があります。そのような場合は慣習を重視した方が、のちのちまでわだかまりを残さないですむかもしれません。なぜなら慣習はその土地に生きる人々が先祖代々生きていく知恵として伝えてきたものだからです。)

1.婚約にかかった費用の精算

結納金
結納品
これらは、贈られた側が贈った側にそのまま返還するのが良いでしょう。
結納品は、それと同額の金員を支払った方が、揉める事が少ないでしょう。

2.婚約指輪代

指輪代を支払った側に相当の現金を支払う形で精算するのが良いでしょう。
ただし、互いに費用を折半して購入した場合は、そのまま互いが持ち合う形が良いでしょう。

3.キャンセル費用

式場予約、新婚旅行のキャンセル費用は、原則として折半します。

4.周囲への報告

仲人がいる時は、表立って当事者が出ず仲人に任せます。
招待状を出してしまっている場合は、速やかに互いが本人名で婚約解消の挨拶状を出します。
家の問題で婚約を解消した場合は、親と連名で挨拶状を出しても良いでしょう。
特に親しい友人等には、電話や直接会って報告しても良いでしょう。

お祝い金を頂いている場合は、同額の現金や商品券等とともに詫び状を添えます。
お祝いの品物を頂いている場合は、同額程度の商品券等をお返しし、詫び状を添えます。

■男女問題・同性問題

<恋愛>

法的なご相談ではなく、人生相談のようなご相談をお受けする事があります。
恋愛でのご相談であれば「やり直したい」「関係を修復したい」「彼女(彼)に別れを告げられた」が多いです。
当事務所の業務経験等から、できる限りのアドバイスをしております。
たとえば「彼女から別れを告げられた場合」は、彼女の心が戻る可能性はほとんどありません。逆に「彼から別れを告げられた場合」は、やり直せる可能性はあります。
同性問題は、さらに複雑です。
そのような、心の相談もお受けしております。
交際から生じた問題のご相談や、話し合いのお付き添いも致します。
また、カウンセリングも行っておりますので「話をしたい」「話を聞いて欲しい」という方も、お気軽にご連絡ください。
「恋愛関係解消合意書」「交際解消合意書」「男女関係解消合意書」などの書面作成ももちろんお受けしております。

<別れ際のトラブル>

別れ際のトラブルでは、当事者の間で、片方は「恋愛関係」と思っていたが、もう一方は「内縁関係」「婚約関係」と思っていたなど、双方の主張にくい違いがあるものが多いです。
とくに同棲していた場合、このようなくい違いが起こりがちです。
恋愛は、法律に縛られず「自由」というのが原則ですから、恋愛関係を解消しても法的にはなにも問題はありません。ぞくに言う「ふたまた」「浮気」をしても、恋愛関係であれば何の責任も発生しません。
しかし恋愛は人間関係ですから、のちに思わぬ問題が発生する事があります。
たとえば、片方の気持ちにわだかまりがあったり、きれいに別れられなかった場合です。
また、片方が「恋愛だ」と主張する関係が、第三者からみれば明らかに「婚約関係」「内縁関係」にあたるという場合もあります。
また、同性問題でも、不貞行為が認められた判決もあります。
解決が難しいと思われたら、まずご相談ください。

<DV・デートDVを治したい方、治ってもらいたい方へ>

お分かりでしょうがDV(ドメスティックバイオレンス)・デートDVを治す事は非常に難しいです。
私は、治らない可能性が極めて高いと感じております。それでも「何とか治したい」「治って欲しい」と思っておられる方々については、カウンセリングを行っております。
ダメ元でも頑張りたいと思っている方々のお力になりたいと思います。努力すれば、治らなくてもマシになることは可能かもしれません。費用等疑問点はお気軽にご連絡ください。

<手切れ金(交際解消の解決金)>

恋愛は、上記<別れ際のトラブル>で記載したとおり、法律に縛られず「自由」というのが原則です。
別れたとしても手切れ金を支払う必要はありません。逆に、手切れ金を要求すれば「恐喝罪」となる場合もあります。
ただし、不倫関係にある場合など関係そのものが公序良俗に反する場合で、その関係を解消するために解消契約書を締結し、その中で解決金を支払う約束をした場合などは、家族の秩序を回復する行為ですので、有効とされます。
この場合は、公序良俗に反しない契約とされています。

<浮気>

恋愛においてもっともご相談の多い問題の一つです。
相手の浮気、自分自身の浮気。
仲直りしたい、相手が許せない、浮気相手に対して何かしたい・・・等、様々な悩みを抱えた方が相談に来られます。
基本的に恋愛における法律の介入はありません(恋愛自由の原則)。
(お二人の関係が「婚姻関係」「内縁関係」「婚約関係」であれば別ですが)
恋愛は、法律に縛られず「自由」というのが原則ですから、浮気をしても法的にはなにも問題はありませんし、責任も生じません。
しかし、人間には感情がありますので、思わぬ問題が発生する事もあります。
人間関係は複雑ですし、法的にはなにも問題がなくても、道義的問題が生じる事もあります。
まずはご相談ください。

<恋愛中の性的な問題(リベンジポルノなど)>

恋愛においてのセックスについては、他人に迷惑をかけない限り、原則として二人の自由です。
しかし、望んでいない行為を強要されるケースがかなりあります。嫌だけれど、別れたくないという気持ちから相手の要求する行為を受けいれてしまう事も多くあります。
また、交際相手と別れた後「付き合っていた時のヌード写真をばらまいてやる。」「お前の秘密を今の彼氏にばらしてやる。」「秘密を守りたかったら、もう一度付き合え。」「金を出さないと秘密をばらず。」などと脅迫されたり、恐喝されるケースがあります。
もちろん、不当な要求は断固として拒否すればよいのですが「どうしよう・・・」と悩んだ挙げ句、相手の要求を受け容れてしまうケースも多いのです。
しかし、悩んだり困ったりしているのはあなただけではありません。相手の要求に屈している限り、いつまでも幸せになれません。
当事務所は、恋愛における性的問題については、ほとんどのケースを扱った実績があります。男性でも女性でも、恥ずかしがらずにご相談ください。解決の糸口を見つけます。

<お金の貸し借りなど金銭問題>

交際相手にお金を貸していて、交際が終わった時に「相手に返して欲しいと言ったら無視された。」と相談に来られる方も多くおられます。
このようなケースでは、貸していた相手が「あれはもらったものだから。」(贈与)だと反論するのが普通です。
お金を貸す時に、借用書(金銭消費貸借契約書)を交わしていたり、貸していた相手が素直に借りていたことを認めれば、比較的スムーズに解決できるのですが、そのようなケースは稀です。
また、最初から「お金目的」で相手に近づき、いっとき交際してから急に姿を消してしまう、というケースもあります。このようなケースでは、刑法上の「詐欺罪」に当たることもあるのですが、泣き寝入りすることも珍しくありません。
「美人局(つつもたせ)」のような恐喝行為や「結婚するから」と言ってお金を騙し取る結婚詐欺のような行為もあります。「俺の女に手を出しやがって!慰謝料を支払え!」などと法的根拠のない不当な要求を受ける事もあります。
「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があります。
どんなに親しい間柄であっても、のちのちのトラブルを避けるために「金銭消費貸借契約書」「債務承認弁済契約書」の作成をおすすめします。
しかし、どうしても返してもらえない時は、当事務所にご相談ください。
また不当な要求に対しては断固拒否して下さい。それでもだめな時は、当事務所にご相談ください。
「示談書」「合意書」「内容証明」「被害届」「告訴状」の作成もご相談ください。

<暴力・ストーカー>

恋愛における暴力は、俗に「デートDV」と言われます。
恋人からの暴力の被害者は、肉体的な傷だけでなく、精神的にも大きな傷を負っています。
ご相談で多いのは、そんな相手と「別れたい」というものです。
我慢ができなくなり別れ話を切り出せば殴る、蹴る、罵倒・・・二人の話し合いでは別れられない、別れさせてくれない。
また「この人は、暴力さえなければ良い人だ」「この人は、私がいなければダメになってしまう」と思い込み、別れられない方もおられます。
第三者から見れば明らかにデートDVの被害者なのに「そうは思えない。でも何かが違う」と悩んでいる方もおられます。
そんな悩みを抱えて相談に来られる方がたくさんおられます。
言葉だけの暴力でも問題ですが、身体に対する暴力は「暴行罪」「傷害罪」に当たりますので、我慢せずにご相談ください。
また、恋人がいつまでも離れてくれない、一方的な好意を寄せる、好意を無視したら怒りや恨みの攻撃に出て来たなどのストーカー被害も多いです。ストーカー問題は、自力解決が難しいので、被害がひどくならないうちにご相談ください。

<男女問題、同性問題は、ストーカー問題やDV・デートDVに似ています>

加害者が、被害者を支配下におく。被害者が逃げられなくなってしまう事があるなどの点はDV(ドメスティックバイオレンス)・デートDVに似ています。自力で解決せず、専門家を頼ってください。
彼・彼女の一方だけ、またはお2人で来られても、同じ費用でカウンセリングをお受け致します。

<夫婦間の問題>

夫(妻)の不倫、暴力、借金等、夫婦間における問題は数多くあります。
「夫婦の問題は夫婦で解決すべき」という考えでは解決できない時もあります。
相手の気持ちを考えず、自分の意見を夫(妻)にぶつけてしまう事で夫婦の間に溝ができてしまうこともあります。離婚するケースも少なくありません。
しかし、専門家に相談することで、双方の意見を客観的に判断し、円満解決できるケースも多いのです。

■不倫・浮気

<不倫とは>

不倫とは、配偶者のいる人が配偶者以外の人と、また独身者が配偶者のいる人と、肉体関係を持ちそれを一定の期間続けること、と認識されています。法律上、離婚理由となるのは「不貞行為」であり、肉体関係の存在が必須となっています。
不倫は、他方の配偶者の貞操権を侵害するものですから、一方の配偶者の不倫が判明した場合、慰謝料を請求する事ができます。
また、不倫相手に対しても慰謝料を請求する事ができます。
簡単に言えば「不倫をしている人は、慰謝料(損害賠償)を請求される立場である」という事です。
不倫は、している方、配偶者にされてしまった方、それぞれの立場から様々なケースがあります。
家庭環境、職場環境なども人により様々ですから、解決方法も様々です。

<不倫の証明>

不倫を証明するためには、不貞行為の事実を裏付ける証拠や証人、記録が必要です。
法的手続きをお考えなのであれば、配偶者の不貞行為を立証するために必要になります。
配偶者の言動に不審を感じるのであれば、証拠集めをしてください。
[不倫(不貞行為)の証拠の例]
・通話記録(録音テープ)
・メール内容
・LINEやメッセンジャーの履歴
・写真(ホテルへ入る、ホテルから出てくる写真など)
・ホテルの領収書など
・配偶者の告白
・第三者の証言
など

<不倫の被害者>

不倫の一番の被害者は「不倫された配偶者」です。
不倫相手の「結婚したい」「妻(夫)とは別れる」などの言葉を信じて、それが守られなかった時に「不倫相手を訴えたい」という方もおられますが、ほとんどの場合、逆に自分が訴えられる事になります。
また、不倫相手に「手切れ金」の支払いを要求する場合もあります。当事者同士が納得して別れるのであれば問題ありませんが、協議のやり方を間違えると恐喝になったり、不倫相手の配偶者に知られて逆に慰謝料を請求される事もあります。
だまされて不倫関係を持ってしまった人(不倫相手が独身だと思って付き合い、結婚している事実を知らなかった場合)も場合によれば被害者です。ただし、相手が結婚している事実を知った後も肉体関係を続ければ被害者ではありません。不倫相手の配偶者に対する「加害者」です。
貞操権を侵害された被害者は不倫の加害者ではありません。既婚者である異性に騙されて、肉体関係を持ってしまった人(相手が独身だと思って付き合い、結婚している事実を知らなかった事に過失がなかった場合)は、不倫ではありません。被害者です。
相手の配偶者に知られた場合、煩雑な問題になる事もありますが、自分は被害者だという意識を持ってください。ただし、今時は交際時に相手の身元をきちんと把握しておく事が大切です。
また、相手が既婚者である事が判明した後も、肉体関係を持ち続ければ不倫の加害者になりますのでお気を付けください。

<不倫の慰謝料請求>

不倫された配偶者は、配偶者の不倫相手に対して、不法行為に基づく慰謝料を請求することができます。
同時に配偶者に対しては離婚の請求をすることができ、かつ慰謝料を請求することができます。
婚姻届を出していない内縁の夫婦間でも同様です(内縁解消に基づく慰謝料請求ができます)。
ただし、配偶者の不倫相手だと思っていた相手が、配偶者を独身だと思って付き合っていた場合で結婚している事実を知らなかった事について過失がなかった場合には、慰謝料請求はできません(不倫ではないからです)。
単なる浮気程度のものから、実質的に夫婦関係が破綻し不倫カップルが同棲しているようなものまで色々なケースがあります。
また、不倫によって離婚する場合としない場合とでも、慰謝料の額は変わります。

<ダブル不倫>

不倫相手に慰謝料を請求しても、不倫相手の配偶者から自分の配偶者に対して慰謝料を請求される場合があります。
実際には非常に多いケースです。
そのような場合は、お互いに慰謝料を相殺してしまう事も多いのです。
ただし、ダブル不倫とはいえ、当事者の責任が同じとは限りません。
一方の強引な誘いや、職場の地位等を利用して肉体関係を求めるものもあるのです(その場合、不倫にならない事もあります)。このような場合は、セクハラ等別の問題が生じる事になります。

<浮気>

恋愛においてもっともご相談の多い問題の一つです。
相手の浮気、自分自身の浮気。
仲直りしたい、相手が許せない、浮気相手に対して何かしたい・・・等、様々な悩みを抱えた方が相談に来られます。
基本的に恋愛における法律の介入はありません(恋愛自由の原則)。
(お二人の関係が「婚姻関係」「内縁関係」「婚約関係」であれば別ですが)
恋愛は、法律に縛られず「自由」というのが原則ですから、浮気をしても法的にはなにも問題はありませんし、責任も生じません。
しかし、人間には感情がありますので、思わぬ問題が発生する事もあります。
人間関係は複雑ですし、法的にはなにも問題がなくても、道義的問題が生じる事もあります。
まずはご相談ください。

<夫婦間の問題>

夫(妻)の不倫、暴力、借金等、夫婦間における問題は数多くあります。
「夫婦の問題は夫婦で解決すべき」という考えでは解決できない時もあります。
相手の気持ちを考えず、自分の意見を夫(妻)にぶつけてしまう事で夫婦の間に溝ができてしまうこともあります。離婚するケースも少なくありません。
しかし、専門家に相談することで、双方の意見を客観的に判断し、円満解決できるケースも多いのです。


などのご相談も承っております。お一人だ悩まず、まずはご相談くださいませ。

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